海外での労働法・社会保険・税務

タイの労働法・社会保険・税務について

多田国際ナビ

タイのビザ・予防接種

タイに赴任させる社員の仕事内容、タイでの滞在期間等から判断して適切なビザを取得する必要があります。タイに必要なビザの申請から取得の流れ、必要な予防接種をご案内いたします。

タイの労働許可証とビザの概要

外国人がタイで働く場合、原則として「ビザ」「労働許可証」の2種類の証書が必要となります。駐在員は、まず日本で3ヶ月分の ①Bビザ(商業ビザ)を取得します。 その後、タイに赴任して ②労働許可証を取得し、③ロングビザへビザの更新を行います。

タイ入国時に必要な「Bビザ」は発効までに1ヶ月程度時間が必要となり、予め時間に余裕を持って取得を進める必要があります。 次に、「労働許可証」はタイへ入国後に取得することになります。 「労働許可証」の取得には条件があり、まず、赴任者の所得が1ヶ月あたり5万バーツ以上(日本給与とタイ給与の合計)であること、日本人1人につき200万バーツ以上の資本金が会社にあること、日本人1人につき4人以上のタイ人を雇用していること、などが一般的な必要条件です。 「労働許可証」を取得した後、今度は「ロングビザ」を取得することになります。 「ロングビザ」は通常1年分が発給され、必要書類としては「労働許可証」「納税証明書」その他必要書類が随時必要になります。

なお、法律や通達、役所でのビザの発行行政が随時変わる可能性があります。 現地の信頼のおける会計事務所等に相談をしながら進めることが重要です。

① Bビザ
(入国時)
90日以内滞在
申請時期 必要書類 備考
赴任前に国内にて申請 2015年2月より添付書類が変更となりました。
詳細は、タイ王国大使館 HPをご確認ください
・発効に至るまでの手続きに通常は1ヶ月程度時間が必要
・過去Bビザ取得歴があり、且つ労働許可証未取得の場合に取得が難しいケースも
※ 東京以外の領事館等で申請する場合のみ必要
② 労働許可証
(入国後)
申請時期 一般的に必要な許可要件 備考
入国後すぐ申請 ・赴任者の所得(※)が1ヶ月あたり5万バーツ以上
・日本人1人につき2百万バーツ以上の資本金
・日本人1人につき4人以上のタイ人雇用
・右の労働許可要件は一般的なものであり、詳細は現地の会計事務所等へ確認
・20代や高卒の場合、労働許可が下りにくいケースも
※ 左記「所得」には、日本給与や会社負担の住宅費用等も含まれる
③ ロングビザ
(入国後)
申請時期 必要書類 備考
入国時のビザが切れる前に申請 労働許可証
・赴任者本人の納税証明書
・その他納税書類
・通常は1年分のビザが発給される

赴任前のビザ取得には一連の手続きで1ヶ月程度の時間が必要でとなり、ビザ申請中はパスポートが使用できないため、出張の予定がある場合には日程の調整等が必要です。

赴任後は、「労働許可証」を現地の労働省に申請します。「労働許可証」が発行された後、タイの税務当局は税務登録を行い、そこで発行された番号を元に納税を行います。その後、「労働許可証」「納税証明書」その他必要書類を添付し、ロングビザの申請を行います。

必要な予防接種

タイ赴任にあたり、厚労省検疫所や東京医科大の渡航医療センターが、接種が必要としているものは下表のとおりです。

予防接種の種類 接種回数 有効期間 予防接種料金
日本脳炎 3回(1~4週間後、12か月後) 4~5年 7,700円×3
破傷風 3回(4週間後、3回目6~12か月後) 10年 3,740円×3
A型肝炎 3回(2~4週間後、6か月後) 5年 7,700円×3
B型肝炎 3回(4週後、20~24週後) 15年 6,270円×3
狂犬病 3回(7日後、21日後) 現地で動物に咬傷された場合には、追加接種が必要 16, 500円×3

赴任者1人につき約12万円がかかる計算となります。数週間置きに複数回の接種が必要なものが多くなっていますので余裕を持ったスケジュールを組むようご留意ください。

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