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海外赴任により非居住者となることで、日本国内で課税される範囲が変わります。また赴任に当たって出国時には年末調整を行う必要がある等、国内勤務とは違う税務手続きが生じます。海外赴任者を送り出すうえで生じる税務のポイントをご説明します。
多田国際の海外勤務者の労務管理サポート内容
海外赴任の際の居住者・非居住者の区分を正しく理解しましょう。
当初1年以上の海外赴任の予定で出国した人は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その赴任期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります。
また、当初1年未満の海外赴任の予定で出国した場合には、出国の時は居住者として取り扱われますが、その後の事情の変更があり海外赴任が1年以上となることが明らかとなった日以後は非居住者となります。
居住者・非居住者の区分に応じて、日本における課税対象源泉所得の範囲が決まります。
対象となる所得の範囲は「国内源泉所得」か「国外源泉所得」かにより判断されます。
海外赴任者に支給される給与が国内源泉所得、国外源泉所得のいずれに該当するのかは、「どこで勤務した労働の対価か」により判断されます。国内での勤務に対する給与は国内源泉所得、海外での勤務に対する給与は国外源泉所得に該当します。つまり、海外赴任者は海外で勤務した労働の対価として給与が支給されるため「国外源泉所得」に該当することになります。
居住者の場合、原則として国内源泉所得、国外源泉所得のどちらも課税対象となります。一方、非居住者の場合は国内源泉所得のみが課税対象となり、国外源泉所得は非課税として取り扱われます。海外赴任者の場合、国内源泉所得が発生しない限り、日本では課税されないということになります。
非居住者に対して国内源泉所得に該当する給与(役員報酬、海外赴任後最初の給与等)を支給する場合は、通常の所得税の取扱いと異なります。支給額に対して20.42%が課税されることになります。
例えば日本国内で勤務する従業員(A氏)が海外子会社へ1か月間出張するような場合、A氏は日本の居住者、海外の非居住者と区分されます。また、上記①の考え方に沿うと、出張期間に対する給与は、日本では「国外源泉所得」、海外では「国内源泉所得」に該当します。つまり、原則的には日本でも海外でも課税対象となるのです。
このような煩雑な取扱いを避けるため、海外で勤務する期間が183日以内(いくつかの国では180日以内)であれば、海外で課税されない、という「短期滞在者免除制度」が多くの租税条約で設けられています。
183日以上海外で勤務する場合は、海外で20.42%の課税を受けることになります。
海外赴任者の出国時には、年末調整の手続きが必要になります。
また、出国日によって、最後に支払われる給与の取扱いが変わります。
1年以上海外赴任する場合は非居住者の扱いとなります。よって、その年の1月1日から出国日までに支給した給与・賞与について、出国時に年末調整を行います。このとき、人的控除(扶養控除・配偶者控除等)は出国日の現況によって判断し、物的控除(社会保険料控除・生命保険料控除等)は居住者であった期間に支払った金額により実施します。ただし、住宅ローン控除は毎年12月31日まで引き続きその住居に居住している場合に適用されるため、出国の年以降は適用を受けることができなくなります。
最後の給与は、支給日が出国日より前か後かによって取扱いが異なります。出国日前に給与が支給された場合、給与支給日は「居住者」ですのでこれまでと同様の課税対象となります。出国日後に給与が支給された場合、給与支給日は「非居住者」であり、かつ給与は「国内源泉所得」となります。したがって、原則としては20.42%(復興特別所得税含む)が課税されることとなります。
ただし、給与計算期間の途中に出国し、給与の一部だけが国内源泉所得となる場合は、例外として非課税の取扱いを受けることとなります。
海外赴任直後に賞与が支給される場合、
国内勤務期間に対応する賞与は20.42%課税の対象となります。
海外赴任直後に賞与が支給される場合、賞与の算定期間に国内勤務期間が含まれます。賞与の算定期間のうち国内勤務期間に対応する金額は「国内源泉所得」と判断されるため、20.42%課税の適用を受けることになります。
住民税は毎年1月1日現在で国内の市区町村に住所を有している場合に、
前年の所得に応じて課税されます。
したがって、海外赴任日によって課税される期間が異なります。
日本における住民税は、毎年1月1日現在で日本に住所を有している者に、前年の所得に応じて課税され、当年6月から翌年5月までの期間に納付しなければなりません。 年の途中で海外勤務者として出国し、翌年1月1日現在で国内に住所がない場合には、出国した年度についてはその年の前年の所得に対する住民税が課税されますが、出国した年の1月1日から出国の日までの間に国内で支給を受けた給与については、翌年住民税が課税されることはありません。