ミャンマーの労働法・社会保険・税務について
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ミャンマーの個人所得税
国によって個人所得税のルールは様々です。ミャンマーの個人所得税、課税所得の範囲、所得控除の種類、現地での税金の納付方法等についてご説明いたします。
ミャンマーの個人所得税の概要は下表のとおりです。年末調整の仕組みや確定申告の制度があることや所得控除の仕組みがあるのは日本と共通ですが、住民税はありません。
概要 | |
---|---|
課税年度 | 暦年(4/1~3/31) |
住民税 | なし |
年末調整 | あり |
税率 | 累進課税 0%~25% |
納税方法 | 日本と同様に給与支払者が源泉徴収し毎月納税し、源泉徴収されていない所得があれば確定申告の必要あり |
基礎控除 | 本人控除、配偶者控除等あり |
※非居住外国人には所得控除は認められません。
ミャンマーでは毎年、課税年度内(4月1日から3月31日)においてミャンマー国内に183日を超えて滞在する者が居住者と定義され、183日以内の者が非居住者と定義されています。またそれぞれの課税対象範囲は下表のとおりです。
非居住者 | 居住者 | |
---|---|---|
滞在期間(通算) | 183日以内 | 183日超え |
課税対象所得 | ミャンマー国内源泉所得 | 全世界所得 |
課税所得には、給与、賞与、手当その他の福利厚生費があります。福利厚生には、個人に住居関連費用も含まれ会社が負担した貸借料の全額が課税所得に含まれます。会社保有の社宅を供与する場合等、その金額が明確でない場合には、給与の10%(家具なし住居)あるいは、12.5%(家具付き住居)で計算した額が課税所得に加算されます。会社が支給する乗用車、または自家用車を使用した場合の燃料費手当等は金額が合理的な範囲であれば課税所得に含める必要はないとされています。
日本とミャンマーとは租税条約が締結されていません。そのため、短期滞在者免税としてミャンマーの国内源泉所得が非課税になるような措置はありませんので留意が必要です。
ミャンマーの個人所得税率は下表のとおりです。外国人については居住者も非居住者も0~25%の累進税率となっています。
納税者区分 | 給与所得 | |
---|---|---|
ミャンマー国民 | 居住者 | 0~25%の累進税率 |
非居住者 | 非課税 | |
外国人 | 居住者 | 0~25%の累進税率 |
非居住者 |
課税所得 | 税率 |
---|---|
~200万チャット | 0% |
200万チャット超~500万チャット | 5% |
500万チャット超~1,000万チャット | 10% |
1,000万チャット超~2,000万チャット | 15% |
2,000万チャット超~3,000万チャット | 20% |
3,000万チャット超~ | 25% |
ミャンマーにも日本同様様々な種類の所得控除等の種類があります。
対象 | 控除内容 |
---|---|
基礎控除 | 課税所得総額の20%(上限1,000万チャット) |
配偶者控除 | 所得のない配偶者につき、1,000万チャットの控除 |
保険料控除 | 納税者、配偶者のための保険料支払額の控除 |
扶養控除(子女) | 未婚で扶養者となっている子女1人当たり50万チャットの控除。 18歳を超える子女の場合には、全日制の学校等における就学者であることが条件となる。 |
扶養控除(親) | 同居中かつ扶養者となっている親一人当たり100万チャットの控除 |
ミャンマーでは、日本と同様に給与支払者が源泉徴収し毎月納税します。
また日本同様に年末調整がありますので、各種所得控除等は年末調整で反映させます。