業務分野会社設立についてSupported by 星野合同事務所
書類は日本語・英語併記で作成、ネイティブスタッフによる海外法人と直接英語対応も可
インバウンドサービスについては、10年以上に渡り、ネイティブスタッフと英語対応可能な司法書士メンバーと提供して参りました。外国人個人の会社設立から外資上場会社レベルの日本進出サポートまで、法人形態(日本支店、株式会社、合同会社等)の決定から必要書類の作成、日本の公証役場における定款認証と実質的支配者の申告手続、法務局への設立登記申請、日本銀行への外為法に基づく事後報告、事前届出を行っております。また、行政書士法人にて、在留資格(ビザ)の手続を行っております。設立後の株式譲渡手続、役員変更、増資、事業目的変更、本店移転、解散・清算等の登記手続、定時株主総会議事録等の書類作成もサポートいたします。
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こんなお悩み解決します
- 会社設立手続における英語の書類作成、海外法人との英語コミュニケーション
- 日本銀行への外為法の届出、在留資格(ビザ)の手続
- 会社設立時の法務手続、会社設立後の法務手続のサポート
サービス特徴
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会社設立登記
進出形態の比較、決定から、提供いただく海外本社の資料の確認を行い、Affidavit、サイン証明書等の書類作成いたします。日本の公証人による定款認証代理、法務局への設立登記申請を行います。
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日本銀行への外為法に基づく事後報告、事前届出
会社設立登記後に日本銀行への外為法に基づく事後報告を行います。日本で行う事業内容によっては、設立前に届出が必要となりますので、その調査・届出を行います。
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在留資格(ビザ)の手続
行政書士法人にて、役員・従業員の方の在留許可申請手続の代行を行います。
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設立後の株式譲渡手続
会社設立時は日本の居住者が出資をして株主となり、設立後に海外本社に譲渡するようなケースがあります。株式譲渡契約書等の法務書類を日本語・英語併記で作成いたします。
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役員変更、増資、事業目的変更、本店移転、解散・清算等の登記手続
会社設立後に役員の変更、資本金増加、事業目的の変更、本店移転、解散・清算等が生じた場合の法務書類の作成、登記申請手続を行います。
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定時株主総会議事録等の書類作成
株式会社であれば年1回株主総会で決算承認、原則2年に1回の役員改選が必要となります。定時株主総会議事録の作成など、日本の会社法で定められた会社設立後の法務手続をサポートいたします。
その他対応業務
- オフィスニーズ、住居ニーズ
- 外国人・外国法人の不動産売買
- 外国人の不動産相続
- 海外の金融機関の口座解約手続
よくあるご質問
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会社設立手続が完了するまでどの位かかりますか。
所要日数につきましては、海外での署名や認証手続にかかる時間にもよりますが、6~8週間程度となります。
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会社設立登記の必要書類、費用について教えてください。
必要書類、費用につきましては、ホームページよりお問い合わせ頂きましたら個別にご案内いたします。
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Affidavit(宣誓供述書)の認証地は、どこになりますか。また、認証者は、だれになりますか。
海外法人が出資する場合や社員になる場合は、Affidavit(宣誓供述書)を作成し、本国の公証人による認証手続が必要となります。認証者は、海外法人の代表権者(CEOなど)になります。
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役員に日本の居住者を入れなければならないのでしょうか。
日本の会社法上、日本の居住者が会社の代表取締役または社員である必要はありませんが、原則として、会社が銀行口座を開設するには、日本人の居住者が必要になる可能性が非常に高いです。
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設立する会社の口座が未だ無いのですが、資本金の払い込み先はどこになりますか。
1.発起人、2.設立時役員の日本の金融機関の口座になります。発起人及び設立時役員の全員が日本国内に住所を有していない場合は、第三者の口座も認められます。
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銀行口座の開設手続、日本人の居住者(会社役員)、日本のオフィス(会社住所)の提供はしていますか。
原則、サービスの提供は行っておりませんが、提携先の金融機関、不動産会社をご紹介できる場合はあります。