労使トラブル相談
懲戒
懲戒処分とは「企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である」とされています。戒告、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇などの処分があります。使用者は、企業秩序を定立し維持する企業秩序定立権を有すると解されており、その一環として労働者に対して懲戒権を有するとされています。
労働者に対して懲戒を行うためには、就業規則において懲戒事由(どのような行為が対象となるのか)を記載しておく必要があります。判例では「使用者は就業規則やそれに付帯する懲戒規程に定められた懲戒事由以外の事由では懲戒処分を行うことが出来ない」とされており、これに違反した場合は「懲戒権の濫用」とされることもありますので十分注意が必要です。就業規則には、出来るだけ客観的な判断が可能な事由を記載する配慮が必要となります。
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