海外での労働法・社会保険・税務

アメリカの労働法・社会保険・税務について

多田国際ナビ

アメリカは日本と異なり医療費が非常に高額です。
また、日本の健康保険のような制度はないため、団体医療保険制度に加入するのか、個人で民間保険を利用するのか、医療保険適用の範囲と金額を勘案して決定する必要があります。

アメリカの労働法・社会保険・税務内容

必要な予防接種

海外は日本ではほぼかかることのない疾病にかかる可能性があります。予防接種を受けないと危険な地域もありますので、出発する前に、現地で罹るかもしれない病気を調べておき、必ず必要な予防接種を受けてから赴任するようにしましょう。
持病をお持ちの方は、かかりつけ医にその疾患が安定していることを確認して下さい。現地の感染症や流行している病気、生活上の注意点などを確認しましょう。
早め(少なくとも4から6週間前)の受診により、必要なワクチンを接種し免疫をつけた上で出発できるようにしましょう。

地域及び
滞在期間
短期/長期 黄熱 A型肝炎 B型肝炎 狂犬病 破傷風
北米 短期
長期
中南米 短期
長期
接種回数と有効期間 接種後10日目から生涯有効 2~4週間隔で2回。※6か月以上の滞在なら6か月目にもう1回接種すると約5年間効果が続く 4週間間隔で2回接種し、さらに、20~24週間後に1回接種 4週間隔で2回接種し、さらに6か月から12か月後に3回目を接種 1回の接種で10年間有効な免疫がつく、一人当たり2700円の診察料
費用 10,300円 7,500円
※3回22,500円
7,000円
※3回21,000円
12,400円
※3回37,200円
3,500円

●:黄熱に感染するリスクがある地域
◎:予防接種をおすすめしています
○:局地的な発生があるなど、リスクがある場合に接種を検討してください
赴任者1人につき約約4万1千円がかかる計算となります。(3人家族なら12万3千円)数週間置きに複数回の接種が必要なものが多くなっていますので余裕を持ったスケジュールを組むようご留意ください。

アメリカの医療事情

アメリカでは、もともと自由診療が基本であり、「自分の身は自分で守る」という考えが強かったため、日本のように全員が入る健康保険制度がなく、多くの国民は民間の医療保険に任意で加入していました。
このため、医療保険に加入できない中・低所得者を中心とした国民の6人に1人が、病状が悪化するまで医療を受けられないという事態が起こり、その結果国の医療支出の増加といった弊害も起きていました。
この事態を改善するため、2010年よりオバマケアと呼ばれる医療保険制度改革が始まり、個人の医療保険の加入が義務化され、2014年4月からAffordable Care Act(国民皆保険を目指す医療改革法)が施行されたため、無保険者の数は減少しました。
これにより、ほぼ全てのアメリカ国民と、アメリカに居住している外国人はアメリカ政府が提示するパッケージ以上の基準を満たした医療保険に加入しなければならなくなり、未加入者には罰金の対象となりました。
※なお、日本からの赴任者の場合、日本の健康保険制度に加入していればこれらの罰金の支払いの必要はありません。

アメリカの現地法人で加入する団体医療保険

アメリカの医療費は非常に高額であるため、福利厚生的要素として会社が団体医療保険に加入することも珍しくありません。
アメリカの現地法人で加入する団体医療制度は、一人あたり年間50万~100万円程度の保険料であり、保険内容にもよりますが、ある限度額を超えれば保険が下りるというシステムとなっており、自己負担が発生します。
原則的に全ての医療行為が保険給付の対象となり、この点はメリットであると言えますが、その分保険料が高額となります。(尚、歯科については別途歯科保健へ加入する必要があります)

海外旅行保険

一方、海外旅行保険は高くても一人当たり年間25万円程度と団体医療保険に比べると定額であり、自己負担が発生しない点はメリットであると言えますが、持病、歯科治療、妊娠、出産等は適用外となります。
尚、前述の通り日本からの赴任者の場合、日本の健康保険制度に加入していればオバマケアによる罰金の支払いの必要はありませんが、日本の健康保険制度未加入で海外旅行保険のみ加入している場合、海外旅行保険の内容がオバマケアで認める基準以下であれば罰金を徴収されることとなりますので注意が必要です。アメリカの場合、日本の健康保険のように自動的かつ画一的にサービスを受けられるのではなく、自身で医療保険のサービスを選択する必要があります。専門家に相談されることをお勧めします。

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