韓国の労働法・社会保険・税務について
- HOME
- 多田国際ナビ
- 海外での労働法・社会保険・税務
- 韓国のビザ・予防接種
韓国のビザ・予防接種
韓国に赴任させる社員の仕事内容、滞在期間等から判断して適切なビザを取得する必要があります。韓国に必要なビザの申請から取得の流れ、必要な予防接種をご案内いたします。
日本人が観光・通過、単純訪問、短期商用、会議参加等の目的で韓国に90日を超えない期間滞在しようとする場合には、VISAを取得する必要はありません。ただし、滞留期間が90日を超えない場合であっても一時興行、広告、ファッションモデル、講義、講演、研究、技術指導等収益を目的とする短期間就業活動または営利活動を目的に入国しようとする場合には短期就業(C-4)等のVISAを取得しなければなりません。下表が主に赴任者が使用する可能性のあるビザの資格になります。
滞留資格 | 1回付与毎の 滞留期間の上限 |
滞留資格に該当する者 又は活動範囲 |
添付書類 (※代理人申請時には、下記以外にも別途追加書類が必要となる。) |
---|---|---|---|
駐在 (D-7) 申請から 発行まで 1〜1.5か月 |
2年 | イ. 外国の公共機関・団体又は会社の本社、支社、その他の事業所等に1年以上勤務した者で、韓国にあるその系列会社、子会社、支社又は駐在員事務所等に必須専門人材として派遣され勤務しようとする者 日本本社から韓国法人へ |
1.外国所在会社等の在職証明書 2.派遣命令書 3.国内支店などの設置を立証する書類 4.外国為替買入証明書などの営業資金導入実績を立証する書類(又は事業計画書) 5.招請事由書及び必須専門人力を立証する書類(履歴書、経歴証明書など) |
ロ.資本市場と金融投資業に関する法律による上場法人又は公共機関の運営に関する法律による公共機関が設立した海外現地法人や海外支店で1年以上勤務した者で、韓国にあるその本社や本店に派遣され専門的な知識・技術または機能を提供するか伝授しようとする者(上場法人の海外現地法人や海外支店のうち本社の投資金額が50万ドル未満の場合は除く) 韓国本社の日本支店から韓国本社へ |
1.本社の登記事項全部証明書 2.海外直接投資申告受理書又は海外支店設置申告受理書 3.海外送金確認立証書類 4.海外支社の法人登記事項全部証明書又は事業者登録証 5.海外支社での在職証明書及び納税事実証明 6.人事命令書(派遣命令書) 7.招請事由書及び必須専門人力を立証する書類(履歴書、経歴証明書など) |
||
企業投資 (D-8) 申請から 発行まで 3週間〜1か月 |
5年 | イ. 「外国人投資促進法」による外国人投資企業の経営・管理・又は清算・技術分野に従事しようとする必須専門人材(国内で採用する者は除く) | 1.派遣命令書又は在職証明書 2.外国人投資申告書(法人登記事項全部証明書又は事業 者登録証写し)又は投資企業登録証写し |
2年 | ロ.「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」によりベンチャー企業を設立し、ベンチャー企業確認を受けた者 | 1.ベンチャー企業確認書又は予備ベンチャー企業確認書 2.産業財産権、その他これに準じる技術とその使用に関する 権利などを保有していることを立証する書類 |
|
2年 | ハ.学士以上の学位を持つ者で、知的財産権を保有しているかあるいはこれに準ずる技術力等を持つ者のうち、法務部長官が認定した法人創業者 | 1.学歴証明書 2.知的財産権保有又はこれに準ずる技術力等の立証書類 3.法人登記事項全部証明書 |
韓国での就労ビザの申請の手続きは、大きく分けて2通りの方法があり①入国前に現地法人でビザ発給認定書を提出してもらっておく方法と、②赴任者がまずはビザなしで入国し、現地の出入国管理事務所で滞在資格変更許可をもらう方法があります。ここでは、一般的なフローである①を紹介します。
韓国赴任にあたり、厚労省検疫所や東京医科歯科大の渡航医療センターが、接種が必要としているものは下表のとおりです。
予防接種の種類 | 接種回数 | 有効期間 | 予防接種料金 |
---|---|---|---|
日本脳炎(農村部に長期滞在する場合に推奨) | 3回(1~4週間後、12か月後) | 4~5年 | 7000円×3 |
破傷風 | 3回(3~8週後、初回後6ヵ月以降 | 5~10年 | 3400円×3 |
A型肝炎 | 3回(2~4週後、24週後) | 10年 | 7000円×3 |
B型肝炎 | 3回(4週後、20~24週後) | 10年 | 5700円×3 |
赴任者1人につき約7万円がかかる計算となります。数週間置きに複数回の接種が必要なものが多くなっていますので余裕を持ったスケジュールを組むようご留意ください。