ベトナムの労働法・社会保険・税務について
- HOME
- 多田国際ナビ
- 海外での労働法・社会保険・税務
- ベトナムの社会保険
ベトナムの社会保険
国によって社会保険の制度は様々です。ベトナム現地の社会保険(健康保険、失業保険等)の特徴や留意点、医療についてご説明いたします。
「社会保険法」は2007年1月1日に施行、「健康保険法」は2009年1月1日に施行されました。ベトナムには社会保険法に基づく社会保険制度、失業保険に関する法律に基づく失業保険及び、健康保険法に基づく健康保険があります。
また、2009年10月1日より外国人は「健康保険」の強制加入対象となり、現地の病院を利用することは考えがたくはありますが、保険料を支払う義務が生じています。保険給付のメリットはありませんが、加入しない場合法律に反することになりますので加入するよう留意が必要です。
今後2018年1月1日の法改正により、「社会保険」に関しても外国人にまで適用対象が拡大されることが予想されています。今後、社会保険、健康保険加入に対する取り締まりが強化される可能性があり、コストアップとなる可能性が高くなっています。
特徴 | |
---|---|
社会保険 | ◆対象:雇用契約のあるベトナム人のみ ※2018年から外国人労働者も対象に。 ◆内容:疾病手当、産休手当、労災・職業病手当、死亡及び年金手当 ◆保険料の負担比率:雇用主18%、従業員8% |
健康保険 (外国人を含む) |
◆対象:社会保険同様だが外国人を含む ◆内容:医療費の8割を給付(自己負担2割) ◆負担比率(改正により料率変更):事業主3 ⇒ 4%、従業員1.5 ⇒ 2% ◆医療保険適用可能な病院は予め決まっている。 医療レベル、病院の環境、言語の問題などにより外国人は外国人用のクリニックに通うケースが多いが、そうしたクリニックは対象外。 |
失業保険(10人以上の労働者がいる企業が対象 ⇒ 10人未満の企業も対象に。) | ◆対象:3ヶ月以上の雇用契約のあるベトナム人 ◆内容:加入期間の応じた期間、平均給与の60%を給付 ◆負担比率:労働者、国、事業主が労働者の賃金の1%をそれぞれ負担 |
ベトナムの健康保険を外国人が利用することは医療レベル、病院の環境や言語の問題等から実質的に不可能です。ただし、ホーチミン市などの都市部では外国資本の民間医療施設が存在し、軽症の内科的疾患への対応に関しては大きな問題はほとんどありません。また、医師は日本人を含めた外国人が数多く勤務しています。
救命処置や高度な医療技術を必要とする重症疾患への対応に関しては、近隣のタイやシンガポールへの搬送を考慮しなければなりません。