ベトナムの労働法・社会保険・税務について
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ベトナムのビザ・予防接種
ベトナムに赴任させる社員の滞在期間等から判断して適切なビザを取得する必要があります。ベトナムに必要なビザの申請から取得の流れ、必要な予防接種をご案内いたします。
外国人がベトナムで働く場合、原則として 就労ビザ、労働許可証の2種類の証書が必要になります。就労ビザは15日以上ベトナム国内に滞在する場合に必要となり、労働許可証は3か月以上働く場合に必要となってきます。1年を越える滞在が予定されている場合には、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)を取得することになります。
2015年1月1日に入管法が改正されており、従来は認められていた、一度商用ビザ等で入国し、就労ビザ等に変更するというような運用ができなくなりました。一方、従来のビザ取得の流れでは一度赴任者は出国する必要がありましたが、入管法改正により労働許可証取得後、帰国することなく(就労ビザを取得することなく)TRCの取得が可能となるという改正がありました。
2021年1月1日に労働法が改正され、労働許可証の有効期間が最大2年間(更新1回のみ)となりました。 改正前、最大4年間勤務した外国人労働者は、労働許可証を取得するために、一度ベトナム国外に退去しなければならないと考えられます。
これからは、現在いまだ過渡期にあたります。従って、以前よりも申請に時間がかかるようになることが予測され、基本的に正規の申請方法で対応するのが当面の対応策となります。現地のコンサルに相談しながら進めるのがベターです。
労働許可証の申請は、勤務開始日の20日以前に申請する必要があり、申請下りるまでになにかと時間がかかるため、労働許可証取得までの一連の手続きで2ヶ月程度の時間を想定しておく必要があります。なお、20代の若い人材は労働許可証の取得が難しい傾向にあるため、併せて注意が必要です。なお、ビザ申請中はパスポートが使用できないため、出張の予定がある場合には日程の調整等が必要です。
・健康診断書 ・大学又は大学院卒業証明書書 ・無犯罪証明書 ・現地法人の辞令
・労働契約書(HCMのみ) ・※募集を行ったことを示す書類
・外国人承諾書(労働局へ提出後人民委員へ回送され、3週間程度かかります)
・その他必要書類
赴任者本人準備書類
・パスポート ・写真(3×4cm) ・卒業証明 ・戸籍謄本 ・その他必要書類
会社準備書類
・投資証明書 ・労働許可証 ・代表者署名 ・雇用契約書 ・その他必要書類
赴任後は、まず最初に税務登録を行います。その後、レジデンスカードか長期滞在に必要となるビザを取得します。レジデンスカードは2週間程度で取得可能であり、有効期限が2年までと長いためレジデンスカード取得スキームの方が一般的ではあります。なお、レジデンスカードは就労許可書と同じ効力を持ちます。ロングビザの有効期限は1年です。
・税務登記申請書 ・住居の賃貸契約書 ・パスポートの写し ・写真
・申請書 ・労働許可書 ・管轄の公安の滞在確認書
・投資証明書 ・労働許可証 ・パスポート ・写真(3×4cm) ・代表者の署名 ・雇用契約書
ベトナム赴任にあたり、厚労省検疫所や東京医科歯科大の渡航医療センターが、接種が必要としているものは下表のとおりです。
予防接種の種類 | 接種回数 | 有効期間 | 予防接種料金 |
---|---|---|---|
日本脳炎 | 3回(1~4週間後、12ヶ月後) | 4~5年 | 7,000円×3 |
破傷風 | 3回(3~8週後、初回後6ヶ月以降) | 5~10年 | 3,400円×3 |
A型肝炎 | 3回(2~4週後、24週後) | 10年 | 7,000円×3 |
B型肝炎 | 3回(4週後、20~24週後) | 10年 | 5,700円×3 |
狂犬病 | 3回(4週後、6~12ヶ月後) | 現地で動物に咬傷された場合には、追加接種が必要 | 12,000円×33 |
赴任者1人につき約11万円がかかる計算となります。数週間置きに複数回の接種が必要なものが多くなっていますので余裕を持ったスケジュールを組むようご留意ください。