海外での労働法・社会保険・税務
タイの労働法・社会保険・税務について
- HOME
- 多田国際ナビ
- 海外での労働法・社会保険・税務
- タイの社会保険
多田国際ナビ
タイの社会保険
国によって社会保険の制度は様々です。タイ現地の社会保険(社会保険基金、労災保険基金、プロビデントファンド等)の特徴や留意点、社会保険料についてご説明いたします。
タイにおける社会保険の概要
タイでは、海外赴任者を含め下記の社会保険基金(健康保険、年金、雇用保険に該当)、労災保険基金(労災保険に該当)への加入が必要です。しかし健康保険については利用できる医療機関が限定され、医療水準も高くありません。また年金についても受給に最低15年の加入期間が必要であり、仮に受給できても少額です。実務上は、年金は掛け捨て、健康保険は海外傷害保険か、現地法人でグループ団体保険に加入することが多くなっています。
タイ | 日本 | |
---|---|---|
社会保険基金 | ◆ 日本の健保、年金、雇用保険 〇 健保:指定病院でのみ医療費が無料。 指定病院以外は10割負担。 〇 年金:老齢年金が55才から支給 〇 雇用保険: ・解雇 → 給与の50% 180日間 ・自己都合 → 給与の30% 90日間 |
健康保険 国民皆保険 医療費3割負担 高額療養費8万 傷病手当 3分の2 |
年金 | ||
雇用保険 | ||
労災保険基金 | ◆ 日本の労災保険に該当する | 労災保険 |
プロビデントファンド | ◆ 日本の中退共に近く、任意加入の制度 |