海外での労働法・社会保険・税務

シンガポールの労働法・社会保険・税務について

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シンガポールの社会保障制度

国によって社会保険の制度は様々です。シンガポール現地の社会保険(CPF)の特徴についてご説明いたします。

シンガポールにおける社会保険の概要

シンガポールの社会保障制度は、CPF(中央積立基金拠出金/Central Provident Fund)と呼ばれる、事業主と労働者からの拠出金によってまかなわれています。給与額の一定割合を使用者及び労働者が労働者個人の口座に積み立て、その積立金が労働者の年金・医療費・住宅購入費等として管理されます。 しかし、加入義務のある者はシンガポール国民と永住権保有者となっており、原則日本からの赴任者に加入義務はありません。そのため、日本からの海外赴任者は民間保険・海外赴任者保険等に加入します。

シンガポール社会保険制度の概要
加入対象者 シンガポール国籍orシンガポール永住権
(Permanent Resident)を有する者
CPFへの拠出額 CPF拠出金の算出 賃金に一定率を乗ずる。
賃金とは 基本給・残業手当等各種手当・賞与も含む。
◆CPF拠出の対象となる賃金:交通手当(一定額を支給する場合)・教育手当(子の教育資金を金銭で補助するもの)・住宅手当(金銭で支給するもの)・賞与 等
◆CPF拠出の対象とならない賃金:退職金・交通手当(業務のための交通費)・交際費の実費請求額 等
CPF積立金の引き出しが可能となる場合 ① 満55歳に達した場合
②シンガポール国民以外でシンガポールから永久帰国する場合
③傷病等により永久に就業不能となった場合 等
CPF積立金の利用が可能な場合 ①積立金を利用して公団住宅を購入する場合
②医療口座に医療費として積み立てておく場合
③教育資金をCPF資金から引き出す場合
④株式等に投資を行う場合 等

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