海外での労働法・社会保険・税務
フィリピンの労働法・社会保険・税務について
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フィリピンの社会保険
国によって社会保険の制度は様々です。フィリピン現地の社会保険の特徴や留意点、社会保険料についてご説明いたします。
フィリピンの社会保障制度の概要
フィリピンの社会保障制度は、
1.社会保険機構(SSS)が運営する社会保障制度
2.健康保険公社(PhilHealth)が運営する医療保険制度
3.持家促進相互基金(HDMF)が運営する住宅ローンなどの貸付制度
の3つから成り立っています。
医療保険および年金制度の対象者⇒海外労働者なども含むフィリピン国民・フィリピンで働く外国人労働者
1.SSS:標準月額報酬(上限20,000ペソ)の13%(2021年現在)で、13%のうち雇用者が8.5%、従業員が4.5%をそれぞれ負担
2.Philhealth: 標準月額報酬(上限60,000ペソ)の3%(2021年現在)で、雇用主:従業員=1:1の負担
3.HDMF:標準月額報酬(上限5,000ペソ)の4%で最高掛金が200ペソ/月、雇用主:従業員=1:1の負担
医療保障制度
全国民を公的医療保険でカバーすることを目指し、2011年9月より特定の疾病や手術・治療に対して一定額を給付する制度が採用された。フィルヘルスより医師や医療機関に対して償還され、償還額を超える部分が自己負担額となる。
現地社会保障と加入義務
SSSは政府管轄下の機関であり、退職年金、死亡年金、障害年金といった種類の年金給付サービスを提供しています。その他、加入者に対して傷病等による休業給付、労働災害補償プログラム、生活資金、教育資金などに対するローンサービスも提供しています。財源は、労使双方負担による社会保険料、SSSによる投資活動や貸付等の資産運用の収益から成り立っています。
加入対象者 | 60歳以下の外国人労働者も含む全ての労働者 |
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社会保険料 ・ 保険料 | 標準報酬月額の13% (2019年から2年ごとに1%ずつ引き上げ、2025年までに15%まで引き上げる予定) |
年金受給 | 被保険者が60歳、鉱山労働者の場合は55歳、65歳以上で保険料納付期間が120ヶ月以上 (退職年金) その他、疾病手当、出産手当、障害手当、死亡手当がある。 |