労働基準監督署臨検対応/残業未払い請求対策
みなし労働制だと残業代は無い
営業マンについては事業場外みなし労働を適用しているため、一切残業代の支払いは必要ないとお考えの企業は実は少なくありません。
では、この事業場外みなし労働制の条文(労基法38条)を見てみましょう。
労働者が労働時間の全部又は一部について
1. 事業場外で業務に従事した場合において、
2. 労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす
となっています。
つまり、事業場内で業務をしている場合、事業場外でも管理職が管理できている場合はみなし規程は適用されません。
法令解釈の間違えはすぐに正す事をサポートします
「今まで問題にならなかった管理方法が実は法令と解釈が違った」ということが分かって放置しておくことが最もよくないことです。従業員に隠しておくよりも労務管理全体を見直すことで未来に向かって適正化していきましょう。
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