労働基準監督署臨検対応/残業未払い請求対策
管理監督者だから残業代はない?
労働基準法第41条第2号により、事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者は、深夜業を除く労働時間に関する規定が適用されません。
「管理監督者」とは、部長、工場長などの名称にとらわれず、実態に即して判断されますが非常に限定的な制度となります。
今の時代に合った労務管理をバックアップします。
「他の会社は社員半分位を管理監督者にしているではないか!」という他社事例を言っていても仕方ありません。法令違反であることは間違いありませんので従来の考えに固執せずに前向きに従業員に説明しコンプラ経営について理解を求めます。
多田国際の財務リスク回避型労務監査シート[Sample]
判断の3つの基準
判断基準(全てに該当) 昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号 |
回 答 | ||
---|---|---|---|
1 | 経営者と同じ立場で仕事をしている | YES | NO |
「経営者と一体」かの裏付けとして、経営会議等の議事録により経営に関する意思決定が行われたと評価できるか否か | YES | NO | |
人事考課や採用権限に関しても同様 | YES | NO | |
2 | 出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない | YES | NO |
3 | その地位にふさわしい待遇がなされている | YES | NO |
ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付き者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか | YES | NO |
※上記の内容は部分抜粋です。実際は6ページにわたるレポートとなっています。
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