海外進出企業労務サポート

海外赴任者の社会保険

多田国際ナビ

日本からの給与支給の有無によって、日本の社会保険の資格を継続できるかが変わってきます。また法改正により、海外赴任に同行する家族は健康保険の被扶養認定にあたって手続きが生じる等、海外赴任特有の社会保険に関わる手続きがあります。社会保険の制度や手続きのみならず、法改正に関わる情報も提供します。

多田国際の海外勤務者社会保険サポート内容

給与と社会保険の取り扱い

本人のみならずご家族が帯同した場合、日本に残る場合、ケースに合わせて適切な社会保険の手続きを全面サポートします。

出向元の国内企業から給与の一部又は全部が支払われている場合

①給与が下がってしまう場合(例:日本における留守宅手当のみを支給)
低くなった給与額を基準として保険料を納付します。保険料が低くなる代わりに万が一傷病、退職になった場合に、傷病手当金、失業給付金の額が低くなります。また、将来受給できる失業保険給付額、厚生年金額が低くなってしまいます。
②従来の給与をそのままの額で支払う場合
本人に不利は生じません。
給与の支払い方法によっては本人に不利な状況になり、従業員とのトラブルの元にもなりかねません。どうすれば海外赴任される従業員の保険や年金に不利益を生じさせないで済むか、多田国際とともに考えましょう。
→労災保険については下記のコチラ参照

出向元の国内企業から給与がまったく支払われていない場合

日本の社会保険は資格喪失となります。健康保険は、現在の健康保険を2年間任意継続することができます。1年未満の出向予定であれば日本国内に住民票をおいたままにして国民健康保険に加入することもできます。
厚生年金も資格喪失となり、配偶者も国民年金第3号被保険者ではなくなります。そのままでは将来の年金受給額が減少するため、本人と帯同する配偶者については国民年金の任意加入をすべきです。
雇用保険は給与ゼロのまま資格を継続することになります。
→雇用保険についてはコチラ参照

転籍出向の場合

日本企業は退職扱いとなりますので、日本の社会保険は資格喪失となります。
健康保険は、現在の健康保険を2年間任意継続することができます。
厚生年金も資格喪失となり、配偶者も国民年金第3号保険者ではなくなります。そのままでは将来の年金受給額が減少するため、本人と帯同する配偶者については国民年金の任意加入をすることが望ましいでしょう。
雇用保険は喪失となります。

日本国内と赴任先の年金制度

本人にお渡しできる協定締結国ごとの専用の年金手続きをわかりやすく作成しております。各国の年金制度の仕組みや受給方法まで網羅しています。

①相手国の年金保険料などを免除してもらうことで年金の二重払いを回避し、会社のコストダウンをご提案できます。
②従業員の年金がもらえない!という事態を防ぎます

年金受給資格期間(日本では10年間)に赴任国での年金支払い期間が通算されますので「海外赴任したために年金が受給できない!」というトラブルを防ぎます。

現在、日本と社会保障協定を結んでいる国に赴任期間が5年以内で赴任する場合には、赴任国の社会保障制度への加入が免除されます。
しかし、自動的に免除されるわけではありませんので、日本国内での申請が必要です。
人事がこの情報を知らないと結果的に会社と海外赴任をしている従業員に損をさせてしまうことがあります。

日本の健康保険と民間医療保険

海外赴任の前にご本人に「海外治療費の手続きと診察内容明細書等」をお渡しします。
「書類が不足しているので受給できない!」ということがないようにサポートいたします。

①日本の健康保険に継続加入

重要な治療は日本で受け、民間保険の適用外医療や軽微な治療は現地で10割を支払いその後、日本で協会けんぽなどに申請し、現地医療費の一部還付を受け取ります。

②海外旅行傷害保険にも加入

傷病時には原則、海外で医療を受けられるようにします。

注意点
海外で受診した医療費は、日本に後日請求できます。しかし、あくまでも同じ病気で日本で受診した場合の医療費をもとに算出されるため、日本と同様に7割が払い戻されるとは限りません。
よって、民間の海外旅行損害保険にも加入する必要があります(アメリカなどの治療費が高額な地域では特に必要です)。
海外旅行傷害保険の注意点として、持病を含む既往症、妊娠・出産費用、歯科治療については対応していないものがほとんどですので、これらは健康保険で対応します。
上記以外に海外赴任時の健康保険と民間保険の使い分けが必要な理由は?
日本の健康保険制度における海外療養費とは、一旦10割を負担し日本の健康保険に請求しなければなりません。
一方、海外旅行傷害保険は保険会社が契約を結んでいる病院で医療を受ければ現金を支払う必要がありません。

海外赴任時の労災事故

特別加入制度は加入手続きの後、毎年年度更新作業が発生します。
更新漏れがないように多田国際で一括してサポートさせていただきます。

①日本国内の労災事故と同等の取扱いができる「特別加入」という制度があります。

この制度を利用する場合には、会社を管掌する労働局に事前に申請をしなければなりません。自動的に適用されるわけではありませんので注意が必要です。

②海外旅行傷害保険の注意点

海外旅行傷害保険では、労働災害や通勤途上の災害を保険金支払い対象外としているものがありますので、支払い対象となるかどうかの確認が必要です。

海外赴任時の介護保険料免除申請

海外赴任後に40歳に到達した場合の手続きは忘れがちですが、多田国際で情報をしっかり管理していきますので漏れがないように一括してサポートさせていただきます。

介護保険とは、40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険と併せて徴収されるものですが、介護保険の対象となるのは日本に住民票がある人のみとなります。

①海外出向時に日本の住民票を抜く場合

海外では日本の介護保険サービスは受けられないため、海外赴任時に日本の住民票を抜く場合、介護保険の被保険者になりません。この場合、「介護保険適用除外等該当届」を提出すれば保険料負担は不要です。
任意継続被保険者の場合でも同様です。

②海外出向時に日本の住民票を抜かない場合

転出届を出さない場合には、住民票が残り続けることになりますので、免除対象とはなりません。住民票の除票がなくても会社の出向命令書等、海外に在住する期間が1年以上であることがわかる証明書があれば、住民票の除票の代わりの添付書類として認められます。これにより介護保険適用除外該当届を提出すれば、介護保険料は免除される可能性があります。

海外赴任者の雇用保険の保険料と失業給付

配偶者が退職して帯同する場合は失業保険受給延長届が必要となります。
多田国際ではご家族に対するケアも欠かしません。

①日本国内(出向元)から給与が支払われている場合

支払われる給与のうち、国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定の基礎となる賃金として取り扱われます。国内給与が少額の場合、国内給与を算定基礎に用いた場合、帰国後6カ月以内に失業した場合には支給される失業給付が低額となる場合があります。 海外赴任手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められていません。

②日本国内(出向元)から給与の支払いがない場合

保険料の算定となる賃金はなく、海外赴任期間中の保険料は支払う必要はありません。また、出向元からの賃金の支払いがないと、赴任者が帰国して1年を経過しないうちに失業した場合は、基本手当の受給資格が得られない場合があります。その場合の救済措置として受給資格の緩和措置が認められています。
この緩和措置とは、原則の1年間に病気やけがなどの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を加算することができ、最長4年間まで算定対象期間を延長することができます。つまり、その延長された算定対象期間に被保険者期間が通算して1年以上あれば、基本手当は支給されることになります。 雇用保険においてこのような取扱いを行っている理由として、仮に出向先の企業のある国においてその国の失業補償制度が適用されるとしても、外国の失業給付は、その国の外においては行われないのが通例であり、帰国後すぐに失業した場合などには、給付を受けられない者が出てくることがあるため、その保護の必要上、これらの者の被保険者資格を継続させることとしているものです。

海外赴任者の健康管理

労働安全衛生法で、社員を海外に6か月以上勤務させる場合は、あらかじめ健康診断を行うことが義務付けられています。 また、勤務地によっては予防接種を行う必要があります。予防接種は当然に社員のみならず、帯同家族についても必要です。 最近では、海外赴任者のメンタルサポートなども必要とされています。

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