海外での労働法・社会保険・税務

タイの労働法・社会保険・税務について

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タイの社会保険

国によって社会保険の制度は様々です。タイ現地の社会保険(社会保険基金、労災保険基金、プロビデントファンド等)の特徴や留意点、社会保険料についてご説明いたします。

タイにおける社会保険の概要

タイでは、海外赴任者を含め下記の社会保険基金(健康保険、年金、雇用保険に該当)、労災保険基金(労災保険に該当)への加入が必要です。しかし健康保険については利用できる医療機関が限定され、医療水準も高くありません。また年金についても受給に最低15年の加入期間が必要であり、仮に受給できても少額です。実務上は、年金は掛け捨て、健康保険は海外傷害保険か、現地法人でグループ団体保険に加入することが多くなっています。

タイ 日本
社会保険基金 ◆ 日本の健保、年金、雇用保険
〇 健保:指定病院でのみ医療費が無料。
  指定病院以外は10割負担。
〇 年金:老齢年金が55才から支給
〇 雇用保険:
 ・解雇 → 給与の50% 180日間
 ・自己都合 → 給与の30% 90日間
健康保険
国民皆保険
医療費3割負担
高額療養費8万
傷病手当 3分の2
年金
雇用保険
労災保険基金 ◆ 日本の労災保険に該当する 労災保険
プロビデントファンド ◆ 日本の中退共に近く、任意加入の制度

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